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貸渡約款
貸渡約款
貸渡約款
個⼈情報のお取り扱いについて
- 借受⼈(貸渡契約の申込をしようとする者を含みます。)及び運転者(以下各々「借受⼈」、
「運転者」といいます。)は当社が下記の⽬的で借受⼈及び運転者の個⼈情報を利⽤するこ
とに同意するものとします。
(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(⾃旅第 138 号 平成 7 年 6 ⽉ 13 ⽇、以下「基本通達」といいます。)に基づくレンタカー事業者の義務を履⾏するため。
(2) 借受⼈⼜は運転者の本⼈確認及び審査を⾏うため。
(3) 商品開発等⼜はお客様満⾜向上策等を⽬的として、借受⼈または運転⼿に対しアンケート調査実施するため。
(4)個⼈情報を統計的に集計、分析し、個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データーを作成するため。
- 貸出期間に通信型カーナビ及びドライブレコーダーから取得する情報(運⾏データー、属性情報等)を統計的にデータを集計、分析し個⼈を識別、特定できない形態に加⼯した統計データを第三者に提供することに同意するものとします。その際には当該第三者が当該加⼯データをお客様個⼈を特定できる状態に戻すことを禁⽌します。
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適⽤)
- 当社は、この約款及び細則(以下、約款及び細則を「レンタルガイド記載事項」といいます。)を定めるところにより、貸渡⾃動⾞(以下「レンタカー」といいます。)を借受⼈に貸し渡すものとし、借受⼈はこれを借り受けるものとします。借受⼈は、第 8 条第 5 項により、借受⼈と異なる運転者を指定した場合はその運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款及び細則に定めのない事項については、法令⼜は⼀般の慣習によるものとします。
- 当社は、レンタルガイド記載事項、法令、⾏政通達及び⼀般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約を締結した場合には、その特約がレンタルガイド記載事項に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申し込み)
- 借受⼈は、レンタカーを借りるにあたって、この約款、細則及び別に定める当社所定の料⾦表等に同意のうえ、当社所定の⽅法により、予め⾞種クラス、使⽤⽬的、借受開始⽇時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明⽰して予約の申込みを⾏うことができます。
- 当社は、借受⼈から予約の申込みがあったときは、第 36 条第 1 項の規定に基づき代理貸渡しを⾏う場合(同項の規定による代理貸渡しを受けた⾞両を代⾞として貸し渡す場合を含みます。)を除き、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合は、借受⼈は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込⾦を⽀払うものとします。
第3条(予約の変更)
借受⼈は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取り消し等)
- 借受⼈は、当社の承諾を得て予約を取消すことができます。
2.借受⼈が、借受⼈の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結⼿続きに着⼿しなかったときは、予約が取消されたものとします。
3.前 2 項の場合、借受⼈は、別に定めるところにより予約取消⼿数料を当社に⽀払うものとし、当社は、この予約⼿数料の⽀払いがあったときは、受領済の予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、⼜は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済みの予約申込⾦を借受⼈に返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受⼈若しくは当社のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
- 当社は、借受⼈から予約のあった⾞種クラスのレンタカーの貸渡ができないときは、予約 と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し⼊れる ことができるものとします。
- 借受⼈が前項の申⼊れを承諾したときは、当社は⾞種クラスを除き予約時と同⼀の借受条 件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお代替レンタカーの貸渡料⾦が予約され た⾞種クラスの貸渡料⾦より⾼くなるときは、予約した⾞種クラスの貸渡料⾦によるもの とし、予約された⾞種クラスの貸渡料⾦より低くなるときは、当該代替レンタカーの⾞種ク ラスの貸渡料⾦によるものとします。
- 借受⼈は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申⼊れを拒絶し、予約を取り消すことがで きるものとします。
- 前項の場合において貸渡しをすることができない原因が、当社の責めに帰すべき事由によるときには第 4 条第 4 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
- 第 3 項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が事故、盗難、不返還、他の借受⼈によるレンタカーの返却遅延⼜は天災、その他当社の責めに帰さない事由によるときには、第 4 条第 5 項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込⾦を返還するものとします。
第6条(免責)
当社及び借受⼈は、予約が取消され、⼜は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4 条及び 5 条に定める措置を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条(予約業務の代⾏)
- 借受⼈は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅⾏代理店、提携会社等(以下「代⾏業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 代⾏業者に対して前項の申込みを⾏った借受⼈は、第 3 条及び第 4 条にかかわらず、その代⾏業者に対してのみ予約の変更⼜は取消しを申しこむことができるものとします。
第3章 貸渡し
第8条(貸渡契約の締結)
- 借受⼈は第 2 条第 1 項に定める借受条件を明⽰し、当社はこの約款、細則、料⾦表等により貸渡条件を明⽰して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、⼜は借受⼈⼜は運転者が第 9 条第 1 項若しくは第 2 項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受⼈は当社に第 11 条第 1 項に定める貸渡料⾦を⽀払うものとします。なお、借受⼈は、割引券、代⾏業者が発⾏したクーポン券(以下「クーポン券」といいます。)等を使⽤する場合は、貸渡契約締結時にこれらを当社に提⽰⼜は提出しなければならないものとします。
- 借受⼈は、当社が設定する免責補償制度及び安⼼パックに加⼊する場合は、当社に申し出て貸渡契約締結時に当社所定の免責補償料及び安⼼パック料を⽀払うものとします。
- 借受⼈は、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず前項の免責補償制度及び安⼼パックに加⼊することができないものとします。
- 借受⼈は、免責補償制度及び安⼼パックに加⼊したときは、貸渡契約締結後は理由の如何を問わず免責補償制度及び安⼼パックを脱退することができないものとします。
- 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(注 1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 14 条第 1 項に規定する貸渡証に運転者の⽒名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注 2)の番号を記載する義務を有し、⼜は運転者の運転免許証の写しを添付する必要性があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、借受⼈⼜は借受⼈の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提⽰を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受⼈は、⾃⼰が運転者であるときは、⾃⼰の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとし、借受⼈と運転者が異なるときは、運転者の運転免許証を提⽰し、及びその写しを提出するものとします。⼜同様に、貸渡⾞両がマイクロバスの場合、当社は上記に加え「運⾏区間⼜は⾏先」、「利⽤⼈数」及び「使⽤⽬的」の告知を求め、借受⼈及び運転者はこれに従います。
(注 1)監督官庁の基本通達とは、国⼟交通省⾃動⾞交通局⻑通達「レンタカーに関する基本通達」 (⾃旅第 138 号平成 7 年 6 ⽉ 13 ⽇)の 2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注 2)運転免許証とは、道路交通法第 92 条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施⾏規則第 19 条別記様式第 14 の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法 107 条の2 に規定する国際運転免許証⼜は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈及び運転者に対し、運転免許証のほかに本⼈確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しを求めることが出来、その求めがある場合は借受⼈及び運転者はこれに従いものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受⼈及び運転者と連絡する為の携帯電話番号等の告知を求めることが出来、その求めがある場合は、借受⼈及び運転者はこれに従うものとします。当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受⼈に対し、クレジットカード若しくは現⾦による第 2 項の⽀払いを求め、⼜はその他の⽀払い⽅法を指定することができます。